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Sencer Communication

行政書士
わたなべ法務事務所
TEL0795(36)0517


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会員番号
第 4074 号
兵庫県
行政書士会会員
渡邉 尚樹
〒679-1322 兵庫県多可郡加美町鳥羽664-7
デモテを送る前に、ちょっと見てください
あなたの大事な曲を守るのは自分しかいない
行政書士はあなたの作品の存在を証明します

著作権の保護について
「著作権とは」で説明したように、著作権には何の手続きを要りません。
著作権はすべて、著作権法によって守られます。
しかし、なんらかの証明をしておかなければ、
いざという時に対処できません!
著作権の保護には文化庁の登録という方法があります。
創作した時点で著作権が発生するのになぜ登録制度があるのでしょうか。
それは、著作権関係の法律事実を公に示したり、著作権が移転した場合の
取引の安全を確保するなどのためです。
なお、音楽についての著作物は、創作しただけでは登録できません。
著作権を公表したり、譲渡したなどの事実があった場合のみ、登録が
可能となります。
つまり、今後活躍されるであろう、アマチュアミュージシャンには登録が
難しい上、登録料も高額であるためメリットはありません。
残念ながらアマチュアミュージシャンに対する著作権の保護は
事実上なされていないのが現状です。
アーティストと著作権
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